第295回定例会 代表質問 上野英一 議員(2008.6.10)
1.行財政構造改革の推進について
(1)持続可能な行財政構造への再構築について
(質 問)
知事は「財政フレームについては財政運営の基本方針として①実質公債費比率を平成30年度には18%水準に抑制。②県債残高を平成30年度末には平成19年度末残高の80%水準に圧縮。(将来負担比率を早期健全化法基準未満に抑制。)③平成20年度以降の県債管理基金の活用額はルール積立額の概ね1/3以下に抑制する。④実質公債費比率算定上の県債管理基金積立不足率を平成30年度には平成19年度(58.6%)の2/3水準に圧縮。」など8つの方針を述べられています。
これらの具体的な目標数値等を達成するには相当な覚悟と努力が必要であるとは考えますが、果たしてこれらを「真に」持続可能な行財政構造に再構築するための目標数値等として考えていていいのか、疑問を感じるところであります。
例えば、実質公債費比率については、健全化の判断基準として18%未満は一般的な基準により同意、もしくは同意が無くとも起債が可能な協議団体、18%以上~25%未満は公債費負担適正化計画の策定を前提に一般的な基準により許可される一般的許可団体などとされていますが、本県はなんとか実質公債費比率18%未満の協議団体になれれば「良し」とするのかということです。平成11年度らの行革プランでは起債制限比率を15%以内で財政運営すれば「良し」とされていたことと、どこが どう違うのかということです。11年度からの行革プランで「良し」とされていた結果が、新たな行財政構 造改革に取り組まざるを得ないという状況に繋がっているのではないでしょうか。
また、井戸知事は、大阪府の橋下知事が誕生し「新たな起債の発行はしない」と発言されたことに対し、本来の地方債発行の目的として図書館などの施設整備についてその利用が耐用年数期間である30~50年程度あるとするとその施設を利用する世代間の方々に公平に負担いただくためのもの でもあると発言されています。
言われるとおり世代間負担は必要・当然なことではありますが、自らの利益を主張する手段を何ら持たない将来世代の利益を損なうものであり、どの程度まで起債に頼ることが健全で持続可能な財政構造なのでしょうか。私は現在の本県の危機的な財政状況の要因としては、予期し得なかった阪神淡路大震災の発生というのもありますが、これまでの歴代知事時代において世代間負担とした先行投資、財政運営が過大であったことが根底にあると考えます。また、天変地異、大震災など予期で きぬ事態が発生したときのために常日頃から起債を抑制し、できうる限りの健全財政運営が求められ るものと考えます。
健全化にもレベルがあり、何か不測の事態がおきればすぐに健全化基準を下回るようなぎりぎりのレベルでは、県民の安心も得られず、県民の要請に的確に対応できる真の持続可能な行財政構造を確立したとは言えないのではないでしょうか。
現在の極めて厳しい財政状況から考えると、新行財政構造改革で知事が掲げる8つの目標数値等を認めるところではあります。しかし、真の持続可能な行財政構造はまだ先にあり、新行財政構造改革の目標数値等は、それを見据えての第一歩であると考えますが、知事はどのような認識を持たれているのか、ご所見をお伺いします。
(知事答弁)
本県財政は、震災からの創造的復興をめざす過程におきまして、巨額の財政負担を余儀なくされた ことから、極めて大きな歳入と歳出の不均衡が生じています。さらに、国による地方財政への枠組み化や地方交付税の削減、財源不足を補てんするための地方債発行許可の厳格化などによりまして、より厳しい状況に陥っているわけです。
しかしながら、収支ギャップを解消するため、急激に行政サービス水準を切り下げていくことは、県民生活に大きな影響を与えかねません。また、多額の県債管理基金の積立不足額の解消や実質公債費比率の低減といったストック面の改善にはやはり相当の期間がかかります。このため、本年2月に決定した第一次新行革プランでは、平成30年度までの財政運営の8つの基本 方針と財政フレームを設定して、段階的な収支ギャップの解消を図ることにしているものです。
具体的には、人件費をはじめ、投資的経費、行政経費について見直しを行う一方で、県債管理基金の積立の1/3以内での基金の活用、震災関連起債残高減少額の1/2の範囲内での行革推進債の活 用など、一定の枠内で特別の財源対策を講じているものです。正味の対策とあわせて、このような特 別措置を行うことにより、県民生活への配慮を必要としたものと考えています。
この結果、実質公債費比率は、県債管理基金の財源対策への活用により平成26年度までは上昇を続けますが、収支不足が解消される平成27年度以降は、県債管理基金活用額の積戻しによりまして、平成30年度(単年度)で18%未満となるものと見込んでいます。
これまで、起債制限比率15%以下を目標として、概ね12%台で推移をさせてきたわけでありますが、この指標が毎年の財政運営の指標であって、財政構造上の指標でなかったこともありますので、今後、実質公債費比率の指標が導入されたものであります。18%未満の団体は、地方債の発行は国との協議は残るものの、財政的な自立性を持つ団体として、許可制度からは対象外となると位置づ けられておりますので、主要な指標として目指すこととしたものであります。
もとより、財政再建は県政推進の基礎的枠組みづくりであっても、目的ではありません。歳入歳出の均衡に向けた抜本的見直しにより、持続可能な財政構造へ転換を図り、元気で安全・安心な県政の推進を図っていく必要があります。その意味で、ご指摘のように財政指標は財政構造改革の目標ではありますが、県政の目標ではない。このことはご指摘どおりだと思っております。今後の改革のフォローアップを通じて、財政運営の基本方針や目標についても検証を行うなかで、健全財政の確立をめざしながら、県民の要請に応える県政を推進して参ります。
(2)効率的な行政運営に向けた公会計システムの整備等について
(質 問)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成19年6月に公布され、指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画の策定の義務づけ等は平成20年度決算から適用とされました。その健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率は普通会計、公営企業会計、一部事務組合・広域連合、地方公社・第三セクター等を含めた自治体全体の財政状況を把握することができ県民や議会への説明責任が高まり情報開示・情報共有が進む点において従来とは比較にならないぐらい評価できるものだと思います。
しかしながら、現在の単式簿記・現金主義会計では、施策や事業の実施コスト等が認識しにくく、費用対効果、事業実施の是非等について判断するのは困難であり、また、現金の使途等の情報に焦点が当てられ、それ以外の資産・負債については不明瞭なため将来世代に承継される負債も見通し難 いのが現状であります。さらなる行政の効率化を図り、財政にかかる説明責任を確保するには、財政 運営あるいは予算評価についてはもう少し何らかの財務諸表が必要ではないかと考えます。
平成19年10月には「公会計の整備推進について」総務省自治財政局長通知が出され、現行の単年度・決算主義に基づく官庁会計に複式簿記・発生主義会計の考え方を加えた新公会計制度による貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の財務諸表の作成と公表を平成21年度に行うことが重要としています。
総務省は「基準モデル」と「改訂モデル」を提示していますが、私はさらに同じ行うなら初期経費はかかりますが東京都方式のようにただ単に財務諸表を作るだけでなく、財務会計システムと連動させ、データーを詳しく分析して一層の効率的・効果的な財政運営、職員の金利感覚やコスト意識の涵養に努めるようになるものでなければならないと考えます。
財政厳しき折ではありますが全国知事会で国に働きかけ、どこの都道府県も同じ基準でより精度の高い東京都方式もしくはそれに近い公会計システムの導入を、財政支援も求めて努力されたいと考えます。
さらに予算の使われ方、何に重点配分されているかを分かり易くするために、費目ごとに基準財政需要額に対する決算金額との対比表、特に投資的経費については均衡ある県土の発展という観点から、県民局単位における道路・河川などの整備状況と予算配分表など独自の財務諸表も示していただきたいと考えます。そうすれば、誰にでも分かりやすい財政運営、財務諸表になり、その活用により効率的・効果的な行政運営が可能になるとともに県民への説明責任を一層果たすことができ、今後の行財政構造改革のさらなる推進につながるものと考えますが、ご所見をお伺いいたします。
(知事答弁)
行財政構造改革の推進にあたっては、県財政の現状と課題をわかりやすく示し、県民の皆様の理解と協力を得ることが不可欠です。このため、第一次新行革プランや平成20年度予算の公表におきまして、収支不足額や特別の財源対策、実質公債費比率や起債残高等を明示するなど、積極的な情報開示を行いました。
ご指摘の財務諸表については、平成19年10月の総務省通知も踏まえまして、平成20年度決算から、これまで作成している「貸借対照表」と「行政コスト計算書」に加えて、「資金収支計算書」や「純資 産変動計算書」の4表を整備することとして、準備を進めています。
ご提案の東京都方式は、固定資産について取得原価をもとにすべて減価償却を行う独自の方式で ありますが、公会計改革の目的の1つであります地方団体の資産・債務の適正な把握という観点から、取得済資産については時価評価方式が望ましいのではないか。また財務会計システムの再構築に、多額の開発経費と専任体制を要しますので、負担が大きいといった課題もあります。そのため本県におきましては、多くの府県での採用が見込まれ、他団体との比較が可能でありますことから、当 面は、「改訂モデル」を採用していきたい、このように考えています。
今後、事業用資産の時価評価など、資産と負債の現状が一層明確になるよう財務諸表の改善・充実検討して参りますほか、昨年度の新行革プラン検討の際、県議会の特別委員会や有識者会議で示ししましたように「本県の主要経費と基準財政需要額との比較」など財務諸表にあわせて公表し、様々な工夫を行い、県民への説明責任を果たし、効果的・効率的な行財政運営につなげてまいります。
2.道州制について
(質 問)
道州制については、平成18年2月に第28次地方制度調査会が道州制導入を答申して以降、経済界も含めた議論が高まり、昨年1月に設置された道州制ビジョン懇談会からは本年3月に検討を重ねた中間報告が提出されるなど、大きな進展をみせています。
一方、井戸知事は、当初から全国知事会や雑誌への寄稿、県会での答弁などにおいて、道州制導入への異論を一貫して唱えられ、①二重行政の排除による独立・自立型の行政システムの構築、②中央政府の解体や国会機能の縮小、③国から地方への権限・税財源移譲の確実な実施、地方の課税自主権の確立、④条例制定権の拡充や国政への地方の意見反映の調整システムの構築、⑤道州の憲法上の明確な位置付けなどが必要であり、これらの条件がクリアされない限り、絵に描いた餅になりかねず選択肢になり得ない。道州でなくとも広域連合により府県を超える広域課題が解決でき、まずは、現行制度下のもとで、国から地方への権限と税財源の移譲を進めていくべきであると主張されています。
私も小さな町の首長ではありましたが平成の市町合併に関わった者として、道州制議論に関して、 とりわけ権限と財源の移譲をまずすべきであるとの認識については、知事と同じといっても良いと思います。 しかしながら、本年3月24日に出された道州制ビジョン懇談会中間報告を見ますと、道州制の導入時期及び工程表については、最終報告書で明示するが、おおむね10年後、2018年までに道州制に完全移行すべきであるとされています。また、その中間報告ではこれまで知事が問題であると指摘 された、国、道州、基礎自治体の役割と権限などに対する対応が示されていると考えられ、最大の課題である税財源問題についても、専門委員会(税財政等検討委員会)を設け、一年を目途に具体的な検討を進め、その結果を本懇談会で議論し、最終報告にとりまとめるとされており、その際には国、道州、基礎自治体が担う役割と権限に見合った財源を確保できるよう税源を分配することや課税自主権を付与することなどを旨にするとされています。
道州制にかかる議論は進められ、取り巻く状況も進展しています。仮に中間報告に示されているとおり10年後の道州制への移行が現実のものとなるならば、本県としても来たるべき時に備えて、市町・県民も含めた議論を進め、対応を講じなければなりません。560万県民の生活を守る知事としていつまでも道州制には真っ向反対だと言い続けるわけにはいかないのではないでしょうか。私には市町合併の時の苦い経験があります。私も国の財政優遇策をかざした特例法での強引な進め方には異議を唱えていましたが、前知事も消極的であったと思います。結果、決して好ましい形になっているとはいえません。あの轍を踏まないためにも、道州制導入を推進するにしろ、しないにしろ、もっと積極的に議論に加わっていくべきではないかと考えます。
そこで、道州制に対する議論・状況は進んでいると考えますが、改めて、現時点での道州制についての知事のご所見をお伺いします。
(知事答弁)
成熟社会にふさわしい地方分権型の行政システムとして道州制の議論が進みつつありますが、今の段階で直ちに道州制を地方分権の切り札とすることについては強い疑問を覚えております。
まず第一に、現在、国の将来についてなんとなく不透明感、行き詰まり感があるなかで、これを解決するには道州制だとの漠然とした期待があまりにも大きく、しかも先行しすぎているのではないか。新 しい「国のかたち」のあり方について、国民の間でもっと十分なコンセンサスが得られる必要があるのではないか。今はそのようなコンセンサスが得られていないのではないか。このように考えます。
第二に、国の役割を外交、防衛、通貨など国家の存立にかかわる事務に純化することに伴いまして、さて、中央省庁はどのようになるのか。解体再編をどういうふうにしていくのか。国会機能の縮小も当然のことになりますが、どのように国会機能を縮小していくのか。また、中央政府や国会においてそのような合意ができるのか、という点については全く不透明であります。
第三に、国から道州への権限や税財源の移譲が保障されないまま道州制が進めば、単なる府県合併が進み、国の総合出先機関的な道州制となり、かえって中央集権化が進むだけではないか、などの懸念を持っています。道州制ビジョン懇談会中間報告を見ても、税財政制度のあり方につきまして、審議会で検討して、そして、また、この懇談会で検討をして回答を出せば、実現をするということではないのがわれわれの 今までの経験であります。また、広大な道州において「住民自治」を担保するしくみや、道州の憲法上の位置づけなど、多くの課題が明確になっていません。権限や税財源に固執する国の姿勢などを考えますと、同懇談会が 掲げる「地域主権型道州制」国家への転換のハードルは決して低くはない。このように考えています。
私は今なすべきことは、現行の府県制のもとでの国から地方への権限と税財源の移譲を中心とする 地方分権改革を徹底的に進めるとともに、府県を越える広域課題に対して的確かつ効果的に対応するため、関西広域連合(仮称)の設立を急ぐことではないかと考えています。なお、実務的には、ご指摘のように道州制の導入過程や導入後の県としての課題などについて、別途、十分、研究・検討していく必要がありますので、クレバーに対応したい、このように考えておりますので申し添えます。
3.在宅医療、在宅介護の確立について
(質 問)
本年4月から後期高齢者医療制度がスタートいたしましたが、制度としては多くの問題を抱えており、国民の反発も強く近い段階で破綻するのではないかとさえ思います。急速に進む少子高齢化社会、膨張を続ける医療・介護費に対し何とかしなければとの思いは理解できますが、今多くの地域で 問題になっている医師不足なども同じで、費用、予算をいかに削減するかに主眼がいっているようにし かみえません。生命の尊厳を基本に置き、医療や介護をいかに暮らしの場の中に確立して、安心をして生活や余生を送れるようにすることに主眼を置くべきであり、その実現は、政治の重要な使命だと考えます。
地域医療の崩壊が危惧される柏原地域では、地域の小児科医療を守るため、母親同士の連絡会や勉強会を行い、医者の負担を軽減させようと子どもの調子が悪くなるとすぐに病院に連れて行くようなコンビニ受診を控えさせるなど活発な市民運動が大きな成果をあげており、今後の地域医療や介護についてヒントを与えていると考えます。
日本の病院システムは、世界のスタンダードから見ると「特異」だそうです。世界の医療システムは、入院施設のあるホスピタル、外来医療を受け持つクリニック、そして在宅医療ホームケアと3つのシステムがそれぞれ機能的、効率的に医療機能を果たすことによって質の良い医療を担保しています。もちろん、現実には100%うまくいっているとは限らず、現在もデンマークやスエーデンで医療従事者のストライキが行われているほどですが、少なくとも日本のシステムより、ずっと効率的に運営されていると思います。
入院担当の勤務医は、入院患者だけを診療し、病院に日本のような(混雑する3時間待って3分診療)外来は併設されていません。外来患者は、地域の開業医のクリニックで診療を受け、入院が必要なときだけ、ベッドのある病院に入院します。急性期のケアが終われば、退院してクリニックの外来を受診するか、自宅や老人ホームなどでホームケアを受けるのです。
日本でも医療制度改革関連法の制定により、「治療」から「予防」、「入院」から「在宅」へと医療の重点転換が図られる中、病院システムを変革する動きが活発になってきました。病院の病床を急性期、 回復期、維持期とに分け、その後の療養期間に医療ニードの高い部分と医療より介護・ケアが必要な部分に分ける。そして、病院での医療、ケアが終わったら、ホームケアすなわち在宅医療へという橋渡しが出来るようにシステム全体を変更しようとするものですが、今後、高齢者等が安心して在宅療養を続けられる体制の構築がさらに重要になってくると思われます。
他地域に先行して地域連携が進んでいる尾道市では、医師会が中心となってケアマネージメントをツールに、主治医機能を軸とした、多職種協働を実現しています。入院先では患者と病院主治医と、在宅主治医、ケアマネージャーなどが一堂に会し、患者に合った適切なケアプランを作成するための徹底的な意見交換を行い、在宅での緩和ケアに移行後も在宅主治医の往診時に病院側主治医や訪問看護師が同行するなど、患者側にとっては安心して治療を受けながら生活できる効率的・効果的なチーム医療が実践されています。
基本的には、市町あるいは医師会等地域で連携して実施するものであるとは思いますが、県としても他府県の好事例を県下自治体等に提案するなど、市町・医師会等との連携を図り、地域連携による 在宅医療・介護システムの確立を推進していくべきであると考えますが、県下の在宅医療・在宅介護にかかる地域連携の状況をどのように認識し、今後、県としてどのように在宅医療・在宅介護システムを整備、構築していくお考えなのかお伺いします。
(知事答弁)
在宅医療・介護については、まず健康づくり、介護予防を推進し、万一医療が必要になっても、適切な治療や在宅サービスの確保により住み慣れた地域でいきいきと暮らせる体制の整備が必要です。 このため、保健医療計画の中で在宅療養体制の充実等を推進方策に掲げるとともに、地域ケア体制整備構想において、市町を中心に医師会、介護サービス事業者、地域組織等の有機的な連携を通じ た医療、介護、見守りの提供体制の構築等を将来像として示しています。
例えば朝来市では、市の地域包括支援センターが核となって、主治医、ケアマネージャー、病院の医療ソーシャルワーカー等が共通の様式で情報を共有して、要支援者を支える仕組みを構築しています。
県としては、こうした先導的取組みを市町に紹介するとともに、地域包括支援センターや病院等を中心とする入院から在宅療養への円滑な移行を図るモデル事業の実施、3箇所を行いますなど、地域ケア体制整備構想で示した将来像の具体化のために、今年度策定する介護保険事業支援計画において県の指針を提示し、市町の実情に応じた適切なケア体制の整備を支援してまいります。
4.今後の公共建設事業への対応について
(1)公共建設事業の選択と集中について
(質 問)
新行革プランにおける歳出改革による効果額は1兆2,860億円、単年度平均1,169億円で構成比 95.6%となっていますが、そのうち投資的経費は、実に6,160億円、単年度平均560億円で構成比は 45.8%となっており、平成20年度から段階的に減額し、25年度には補助、県単独事業合わせて1, 900億円とし、以降はその水準を維持するとされています。平成12~18年度までは年平均3500億円であったことを考えると、ほぼ半分になるということです。しかも補助と県単独事業の比率をみると平成12~18年度はおおむね52~53%対48~47%であったのが、25年度には63%対37%となっています。
この数字をみますと今後は補助事業優先、大型プロジェクトや高規格道路などの事業が優先されることになっていることが読み取れます。効率的な財政運営から言えば国からも事業費が出る補助事業優先ということも理解できます。しかし、県民の目から見れば財政難といいながら大型プロジェクトや高規格道路などの事業を行う余裕があるのに、県民にとって最も身近な生活に直結した道路や子どもたちの通学路の安全確保は図られないのかということにはならないでしょうか。
さらに、既に調査等を行っていながら財政上の理由から事業執行の見送られるものがでてくるのではないかと危惧しています。
また、大手ゼネコン業者はさておき、1千万円からせいぜい1億円規模工事までの参加資格しかない、地域のあるいはそれぞれの地元で家族を中心に数人規模で経営してきた建設業者の仕事は、極端に減ることになり、ただでさえ近年、低入札で競争が厳しい折に、倒産ではますます地域は疲弊するのではないかと考えます。
公共建設事業においても、今回の新行財政構造改革の最大の被害者である一般県民の視点に立ち、県民の安全・安心、生活の向上を優先した選択と集中による事業執行が求められています。そこで改めて、公共建設事業においては、どのようにして選択と集中による事業執行を進められるの か、ご所見をお伺いいたします。
(知事答弁)
震災以前の平成2・3年時点での補助事業と県単独事業の比率は約6:4でありましたが、震災からの早急な復旧・復興を図るため国庫補助制度の活用に加えて、県単独事業の可能な限 りの活用を図ってまいりました。その結果、震災前約6割を占めていた国庫補助事業の割合は、震災 後若干、その割合を低下させてきています。新行革プランのスタートを切った平成20年度は国庫56、県単44となっています。18年度の都道府県の決算ではだいたい6:4の割合になっています。
震災からの復旧・復興が一段落し、元気な兵庫づくりの新たなステージを迎えるなか、今後、県民の安全と安心の確保、多彩な交流の促進や少子高齢社会への対応等、いまだ十分とはいえない分野の整備を計画的に進めていく必要があります。
その実施にあたりましては、地域の現状や課題を踏まえて、緊急性や整備効果などを勘案し、事業選択のプロセスや優先順位を一層明確にするなかで、社会資本整備プログラムの策定を通じて県民生活に密接に関連する事業を行っていきます。もとより限られた財源であります。その限られた財源の中にあって、必要な事業を着実に進めるため には、財源的に有利な国庫補助制度を積極的に活用することは基本的な態度と考えています。一方 民間ノウハウの導入や職員自らの創意工夫によるコスト縮減など、様々な取り組みを進めてまいります。
また、投資事業が減少するなかで、工事の分離・分割発注も行っていく必要があります。小規模事業は対前年事業の9割水準を確保する一方、県内企業の受注機会の一層の拡大を図るため、発注基準を見直すなど、地域経済を支える建設業にも配慮していきます。今後とも、県民がその整備の効果を実感できる分野への選択と集中を図ることにより、限られた財源を一層有効に活用して、社会基盤整備に取り組んでまいります。
(2)入札制度改革について
(質 問)
県においては、入札・契約制度について、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保、 県内企業の健全育成等の観点から毎年度制度を検証し、改正に取り組まれており、今年度も公正な契約手続の確保等の観点から改善に取り組まれているところです。しかしながら、健全な県内業者の育成、地域経済の振興のため、不良不適格業者の排除、ダンピン グ受注の排除の点から更なる改善に取り組んでいただきたいと考えます。
兵庫県は競争性の促進を図るため、今年度から1千万円以上2.5億円未満の工事について制限付き一般競争入札を行っていますが、昨年度の落札率は設計金額の約7~8割前後での落札が多く低 入札になっているように思います。そもそも予定価格と今年度見直しをされた調査最低制限価格及び最低制限価格の間に約3割もの差があることがいかがなものかと考えます。私も役所時代には設計積算も行ってきました。直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費と積み上がって設計工事価格となります。それぞれに積算根拠があるわけですが、妥当な価格とは一体何かと考えさせられます。業者はとにかく落札したいがために妥当な価格かどうかは別にして、調査最低制限価格及び最 低制限価格を目指して入札しているのが現状です。当然のことながら、低価格になれば工事における 安全管理、施工管理、工事の品質確保が担保できるのかという問題も生じます。また、その低価格で落札した工事をさらに一定の金額をはねて一括下請け、いわゆる丸投げをしているのではないのかとさえ私には映るものもあります。建設業法では元請負人が下請工事の施工に実質的に関与していない場合は、一括下請としています。実質的関与とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整および指導を行うこととしています。私は最低、元請け業者の直接雇用の現場代理人、主任技術者を持って現場・施工管理がなされてなければならないと思います。
さらに、特殊な工事、例えば下水や上水のプラントの機械・電気設備、集中監視や制御設備工事、あるいはプラント運転業務入札などは応札業者1社という例もあり、当然のことながら落札金額は予定価格に限りなく近いものとなっています。従来の談合は、指名競争入札における指名業者間における事前の入札価格の調整でありましたが、制限付き一般競争入札の場合、事前に業界で調整され、応札者は1社の場合新たな談合ともいえるのではないかと思います。
そこで、本年度見直しされた調査最低制限価格及び最低制限価格の検証に加え、厳密な一括下請け禁止、不良・不適格業者の排除等の入札制度改革が必要と考えますが、ご所見をお伺いします。
これは余談として聞いてほしいのですが、妥当な価格の予定価格だけをきめ、その前後2~3%以 内の最低価格を落札とするなど大胆な発想というのも如何かなと思います。
(知事答弁)
本県では、公正な契約手続の確保や建設企業等の健全な育成、品質の保証を基本に、制限付き一般競争入札を一千万円以上に拡大するなど、様々な改善に努めてきました。ご指摘のダンピング受注について、本年度、採算割れのおそれがある入札を排除して、下請業者へのしわ寄せを防止し、公共工事の品質を確保するために、最低制限価格や調査最低制限価格を引上げるとともに、価格に加え技術力等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を、昨年度は前年度の倍増の85件、本年度は更に120件を目標としています。不良不適格業者の排除については、技術・社会貢献評価制度の拡充に加え、工事現場の施工体制や施工状況の適正化を図るため、低入札価格調査工事に配置する専任技術者の増員を義務付け るとともに、引き続き、建設業許可部局とも連携しながら、一括下請けの排除や、専任技術者の配 置、安全対策等の徹底や、建設業法に基づく虚偽申請のチェックを行ってまいります。
今後とも、国や他府県の動向、本県における工事費内訳等の低入札価格調査やコスト事後調査の結果を踏まえながら、品質確保の観点から最低制限価格等について検証してまいります。また、現場での確認を徹底し、関係団体のご意見も聞きながら、毎年度、改善を加えていく所存であります。
5 自治体の行う契約のあり方について
(質 問)
ここ数年、働いても働いても豊かになれない、働いているのに生活保護水準以下の暮らししかできない「働く貧困層」、いわゆるワーキングプアが大きな社会問題となっています。平成18年の国税庁調査によると、1年間継続して勤務した給与所得者のうち、年収が200万円以下の人は1,022万人と前年から4.2%増え、サラリーマンの実に4.4人に1人の割合になります。一方、 通年で勤続せず短期間雇用される人の平成17年の収入は、200万円以下が80%にもなり、短期雇用の不安定さが浮き彫りになっています。なかでも、日雇い派遣労働者は、平均月14日の就業で、月収は13万3千円、年収換算では159万6千円にしかなりません。
ワーキングプアの増加は、少子化、教育格差、年金制度など社会全体に影響を及ぼすことに繋がる問題であり、政府による抜本的な対策が望まれるところです。当然、県においても労働行政として、正規雇用の促進に努めていただくわけですが、一方で自治体が行う様々な契約が受託事業者等における人件費の過度な削減に結びつくなど、適正な賃金や労働条件の確保に取り組む自治体自らがワーキングプアを生み出しているのではという問題があります。
一つは先ほど質問いたしました工事請負契約等についてであります。労務資材単価表では普通作業員は1日あたり1万3千円少々だと思いますが、低入札の結果7割、あるいはそれ以下になっている現状があるのではないかと思います。さらに資材単価は昔と違って市場価格・実勢価格となっているため、7割で落とすと当然の結果逆さやとなり、人件費にしわ寄せがくるおそれもあります。
また、労働者派遣法の改正により派遣期間の延長や派遣の対象となる業種の拡大などの規制緩和により非正規雇用が増加しており、私から言いますと改悪だと思います。多くの自治体でも非正規雇用が増えていますが、本来自治体での非正規職員の雇用は、地公法第3条第3項第3号と同第22条第2項の臨時職員があり、前者は特別職に属する地方公務員の職であり、後者は一般職に属する地方公務員の職に係るものであります。特に22条職員については、任用においておおむね1年以内に限られています。最近の傾向として私は拡大解釈としかいえないと思うわけですが、市町では本来 任用根拠となり得ない地公法第17条適用をもって任用根拠とする採用が多くなっているように思います。
また、県内自治体の具体の事例でいいますと、例えば、篠山市では100%市出資の請負会社プロビス篠山からの偽装請負による派遣労働が問題になりました。また、最近ではマスコミでもずいぶんと取り上げられましたが尼崎市の住民票入力作業のアウトソーシング化において派遣労働への転換による賃金の大幅な削減が問題になりました。加古川市では、ゴミ収集業務委託で従来2億円のものが1億円で落札されましたが、つまり、従来の半額で雇用される方が生まれることになるわけです。 安ければ安いほどよいというのではなく、少なくとも自治体が業務等を契約する際は、労働者保護の観点から、そこで働く人が生活できる賃金を保証すべきだと考えます。
県においても行財政構造改革が進められる中、民間へのアウトソーシングが増加し、金額だけでなく総合評価方式であることは承知致していますが指定管理者制度による契約も随分と増えるなど、受託事業者等における人件費の実態がどうなっているのか懸念するところです。
アメリカでは公的機関から仕事を請け負う業者は、自治体条例として定める賃金(リビングウェッジ=生活保証賃金)を下回らない賃金で労働者を雇用しなければならないとするリビングウェッジ条例が広がっており、本県でも 一定水準の賃金が保証される仕組みづくりを検討してはどうかと考えます。
そこで、労働者の賃金や労働条件の確保などに取り組む自治体として、県が発注する公共事業の 受託者をはじめ労働者の適正な賃金確保についてどのような認識を持ち、どのように対応をされているのか、また、今後、どのように取り組まれるのかお伺いいたします。
(齋藤副知事答弁)
労働者の賃金につきましては、労働基準法におきまして、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると、また、最低賃金法におきまして賃金の最低基準を定めることとされているところでございます。
また、公共事業の発注におきましても、適切な労務賃金を確保することにより公共事業の品質を確保する意味からも、最低制限価格や調査最低制限価格を定め、採算割れのおそれがある入札を排除しているところでもございます。県におきましては、入札参加者に示しております「入札のしおり」の中におきまして、「建設技能労働 者の円滑な確保を図り、適正な賃金等、雇用・労働条件の改善に留意」する様要請を致しているところでもございます。
なお、公民を問わず最低賃金の遵守の徹底につきましては、国の機関でございます労働局が一義的責任を負うところでございますが、県と致しましても兵庫労働局と連携致しまして、労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしております、最低賃金法の遵守についての普及啓発に一層努めますとともに、正規雇用の促進につきましても県雇用政策懇話会での議論を踏まえまして、国に対して要 請を致しますとともに、経済界に対する働きかけをしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願 い申し上げます。
(再質問)
さきほど齋藤副知事から答弁をいただきましたことですが、当然、今の県の組織体制あるいは現在の労働法制に基づく答弁では、先程いただいた内容となるかなと思います。しかし、秋葉原の事件でも言いましたように、ただ単に最低賃金が必ずしも人間の尊厳に基づく賃金とはなかなかいえないというふうに思います。そういうふうな観点から福祉、あるいは労働行政も含めて県民、国民の幸せを保障する、担う行政の現場として労働者保護の観点で各部、各種契約全般を 担当する部署なり、あるいは、対応窓口もあって、その上でリビングウェッジということを考えていただいてもいいのではないかと思いますが、その点についてお伺い致します。
(齋藤副知事答弁)
ご指摘の労働者保護の取組は本来、産業労働部の業務でございまして、既に私どもでは、労働者保護の観点での取組が、しごと局を中心に行われているというふうに認識を致しております。 しかし、ご指摘の点、さらにこれからの時代、重要なことであろうというふうに思いますので、各種契約における労働者保護の観点での取組みの促進につきましては、さらにしごと局を中心に各部との連携を強めてまいりたいと、かように存じますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
6.教育振興基本計画の策定について
(質 問)
5年前の中央教育審議会答申で、「国民の間では、これまでの価値観が揺らぎ、自信喪失感や閉塞感が広がっている。倫理観や社会的使命感の喪失が、正義、公正、安全への信頼を失わせている。少子高齢化による人口構成の変化が、社会の活力低下を招来している。長引く経済の停滞の中で、多くの労働者が離職を余儀なくされ、新規学卒者の就職はきわめて困難となっている。」と大きな 危機に直面している社会情勢が記され、さらに、子どもたちの現状として「青少年が夢や目標を持ちにくくなり、規範意識や道徳心、自立心を低下させている。いじめ、不登校、中途退学、学級崩壊などの 深刻な問題が依然として存在しており、青少年による凶悪犯罪の増加も懸念されている。家庭や地域社会において心身の健全な成長を促す教育力が十分に発揮されず、人との交流や様々な活動、経験を通じて、敬愛や感謝の念、家族や友人への愛情をはぐくみ、豊かな人間関係を築くことが難しくなっている。」と記されています。
日曜日にも秋葉原で悲惨な事件が起きました。若者が将来に夢を持てないことが大きな原因だと思いますが、いずれもが人間社会・大人社会の有り様、姿が子供たちの教育に密接に関係・関連をしているとの指摘だと思います。
そのような中、平成18年12月22日、約60年ぶりに教育基本法が見直され、「公共の精神や道徳心、生涯学習の理念、教員の使命と研究・修養・研修、家庭教育と幼児教育、学校、家庭および地域住民等の相互の連携協力、宗教に関する一般的な教養」などが新たに明記され、第17条では国において教育振興基本計画を定めることが規定され、これを受け、地方公共団体もこれを参酌して定めるよう努めなければならないとされています。興基本計画に関する答申では、「教育立国」を掲げ、10年先のあ るべき姿を見据えて、今後5年間に取
本年4月18日、中教審の、教育振り組むべき施策に関する基本計画が示されましたが、「教育に対する公財政支出は、国と地方公共団体が、教育振興基本計画に掲げられた施策の推進について必要な財政上の措置を講じていく必要がある。しかし、国の財政状況は大変厳しく、歳出改革を継続する必要がある。」とし財政保障のないものとなっています。そのような中で、文教関係議員を中心に基本計画の中に「GDPに占める教育予算の増額」「教育定数改善計画の実施」など、具体的な教育に対する投資目標額の明記について議論が進められているところです。
先ほどワーキングプアの話をさせていただき、自治体における契約によりワーキングプアを作り出していないかを質問いたしました。憲法25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されています。具体的に言えば、健康で安心して働ける労働・職場環境があってはじめて、日常的に、家庭で、地域で、子供たちに真の教育を与えることができるのではないかと考えます。 そういった観点からも、兵庫における「教育振興基本計画」の策定は、たいへん大きな意義を持つものと言えます。本年度予算の中で、90万円余り予算が計上されていますが、策定に当たっては財源的な確保を踏まえた計画の策定、教育環境整備へ向けた数値目標、優先順位の決定、そして、すべての子どもたちに公教育の「機会均等・保障」を担保する計画であるべきと考えます。県の教育振興 基本計画策定にあたっては、審議会の設置は勿論のこと、現在までに全国に先駆けて実施し全国的 評価を受けているトライやるウィーク、自然学校、防災教育等々の取組を踏まえた上で、真に兵庫の子どもたちのためになる基本計画の策定に対して、厳しい財政の中ではありますが、教育委員会を中心として、主体的にどのようなスタンスで計画策定を考えておられるのか、ご所見をお伺いいたします。
(教育長答弁)
地方公共団体における教育振興基本計画については、改正教育基本法の規定に基づき、国の計画を参酌しつつ地域の実情を踏まえて策定することとされています。本県の教育振興基本計画につきましては、現在策定が進められている国の計画に準じ、教育委員会の所管事項のみならず、大学、私学教育、生涯学習等、知事部局の所管事項など県が所管する教育に係る事項全般を盛り込むこと、さらには中・長期を見通した上で取り組むべき施策を示し、本県の目指すべき教育の姿を明らかにするため、現状と課題、計画の基本的な考え方、施策の基本的方向、基本的方向ごとの施策等についてとりまとめることなどが必要であると考えております。
また策定にあたりましては、外部委員による検討委員会を設置し、今後明らかになります国の計画内容の精査や、県民の参画と協働のもと進めてきました「兵庫の教育改革プログラム」の成果などの検証を踏まえつつ検討を進めますとともに、パブリック・コメントを通じて広く意見を求めることといたしております。 議員のご指摘にもありますように、本県を取り巻く財政状況は厳しいものがございますが、教育は社 会の存立基盤であるという認識に立ち、兵庫らしい特色ある教育の一層の充実に資するような教育振 興基本計画の策定を目指してまいりたいと思いますので、今後ともの指導ご支援よろしくお願いします。
2008年08月27日(水) | カテゴリー: 一般質問等 |