2015年12月3日市川町文化センターにおいて、人権啓発講演会が開催されました。講師は、昨年に引き続き近畿大学 北口末広 教授です。
教授は、「正確な現状認識をふまえた方針を」と言われ、具体的提起として「人権侵害事象から差別をなくす社会システムの確立へ」と訴えられました。システム(法律)→行為(変容)→態度(形成)→心(気づき)→教育→気づき(心)→形成(態度)→変容(行為)→(提言能力)法律、システム(=関係)=意識・感覚(=教育・感性)=基準といわれました。法律が、意識・感覚を変え、基準を作る。意識・感覚、基準がまた法律を作る。しかし、差別に対する法的規制が現在は無い。差別から保護するための必要な立法措置は必要。司法的に救済する道を拡大することが必要と述べられました。
また、憲法12条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。(後略) 憲法99条 「天皇は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。(後略)」 憲法99条に国民の文字が無いのは、国民の権力に対する指示文書となっている等々と述べられました。
2015年12月06日(日) | カテゴリー: 活動報告 |
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